友子制度


友子制度

【ともこせいど】

【社会】


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 鉱山のコミュニティで確立された相互扶助の制度。


 採鉱の作業を重ねると鉱石粉塵・空気汚染により呼吸障害のヨロケ(珪肺病)となり年若くして亡くなる人が多く、技術の伝承と作業事故で亡くなった人の家族を救済する目的で作られた。


『取立』

 友子の組織に加入することを取立と言う。総会で箱元・山中大当番・世話人・一統(会員)幹部などの立会のもとに取立の儀式と結杯が行われ、親分・兄分・子分が定めらる。


新しい子分ができたことを『出生』と言い、免状証が作製され与えられる。

厳しい相互扶助の決まりがあり、親分が亡くなると子分は墓を建て、3年目に法要をするという義務があった。


 昭和21年(1946)に労働組合が結成され、健康保険制度や福祉改善が進められたことから友子制度は消滅していった。



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◆参考施設・文献

・鹿角歴史民俗資料館

国立国会図書館デジタルコレクション

・秋田叢書 巻

・各種説明板


最終更新:2024/3/6